治外法権とは、ある国の領土に居ながらその国の
法律・統治権の支配を受けない権利をいう。昨晩、
午後9時に店を閉めた後、帰宅途中の垂水駅界隈
で飲む。兵庫県は酒類を提供する飲食店の営業時
短要請が出てないのだ。マジすか、兵庫県。なの
で、フツウに店を開けてます。こういう状況でし
か、この時間(午後10時過ぎ)に地元で飲む機
会がないので、酒場の扉を開ける。1軒目に入っ
た居酒屋は、ほぼ満席。長居は無用と2杯ほど飲
んで店を出る。2軒目は垂水には珍しいバー。こ
の店もほぼ満席。ここでも2杯で出る。このまま
帰ってもいいのですが、家路の途中で焼き鳥屋を
発見。店内にはお客さんがひとり。〆の1杯はこ
の店で。てめえの店でもおふたりのお客さんから
酒を勧められ何杯か飲んだ後、垂水で3軒の店を
回り、ええ塩梅に酔いました。しかし、あれやね、
ところ変われば、酒類を提供する飲食店のコロナ
対策の意識は異なるみたいやね。治外法権なのか。
『治外法権』
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