先月、10年前に佐世保市で11歳の女
児が同級生をカッターで刺殺した事件を
追った【謝るなら、いつでもおいで】を
友人にお貸しした。そのお返し?として
加害者・少年が同級生の首を切り落とし
殺害した「28年前の酒鬼薔薇事件」を
題材とする【心にナイフをしのばせて】
をお借りし、昨日読み終える。この作品
は事件後の【被害者家族】の視点に立ち、
40年近くの年月を経ても被害者家族は
事件をひきずり、家族がどれほど苦しみ、
破壊されたか。が記される。歳月は遺族
たちを癒さない。一方の加害者は、国費
で教育を受け【弁護士】となり「更正」
したが、被害者への謝罪の言葉は一度も
ない事実。知らなければそのまま素通り
してた事件、読まなければ、未成年犯罪
(殺害事件)被害者の苦しみを知らない
ままでした。現実はあまりにも残酷です。
日本国憲法第三章 国民の権利及び義務
第三十九条 [刑罰法規の不遡及、二重処
罰の禁止] 何人も、実行の時に適法で
あった行為または既に無罪とされた行為
については、刑事上の責任を問われない。
また、同一の犯罪について重ねて刑事上
の責任を問われない。を考えさせられる。
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